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滞在査証(シェンゲンビザ)

一般情報 

シェンゲンビザは、EU規則第2018/1806法の附属書I新しいウィンドウで開きます に記載されている第三国の国籍者に発給されるものである。この査証(ビザ)は、観光、商用、家族訪問、医療、就学、非就労訓練、90日を超えないボランティア活動、その他非営利目的の活動のために、シェンゲン協定加盟国に90日間(180日の期間において)滞在することができます。また、領域内の通行および空港での乗り継ぎも可能である。

日本国の旅券(パスポート)所持者が90日以内の渡航をする場合、観光、親族訪問、ビジネス会議、会議出席、その他報酬を伴わない活動であれば査証は不要である。

シェンゲン協定加盟国は、ドイツ、オーストリア、ベルギー、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、スロベニア、スロバキア、スペイン、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ノルウェー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スウェーデン、スイスの27カ国である。

シェンゲンビザは、シェンゲン協定加盟国への渡航および通過を許可するものだが、シェンゲン協定加盟国に自動的に入国できる権利を意味するものではなく、渡航目的や渡航条件を証明する書類の提出がない場合、またはその他の入国条件を満たしていない場合等、国境管理当局は入国を拒否することがある(「スペインへの入国条件参照」)。 

提出書類

1.申請書

2. 顔写真                  

·         顔が正​​面からはっきり写っているもの(半身は不可)

·         最近撮影されたもの(6ヶ月以内のもの)

·         大きさは45mm×35mm程度

·         背景は白

·         影がないこと

3.パスポート          -

·         原本+個人データページのコピー

·         - シェンゲン協定加盟国出国後3ヶ月間有効なもの

4.在留カード          - 帰国後30日以上有効なもの

5. 渡航理由を証明する書類等

      例えば: - 旅行計画書(観光)

                    - 登録証明書(コース、会議、学会など)

                    - 招待状(会議、文化イベント、ビジネス...)

6.航空券の予約

7.ホテルの予約

   または、スペイン国家警察発行のスペイン居住者からの「carta de invitación(招待状)」

8.海外旅行保険     

·         滞在するすべてのシェンゲン協定加盟国の全滞在日数をカバー

·         日本で契約されたもの

9.経済的手段を証明するもの

   例えば      - 過去6ヶ月間の銀行取引明細書または預金通帳

         (※インターネットや電話のプリントアウトは不可)または

                   - クレジットカード(デビットカードは不可)とその利用可能残高限度額証明書

                   - 会社が全経費を負担する旨の証明書等

​10.  パスポート送付のための申請者宛のレターパック(赤)
 

重要:

·         不備のある申請書は受理・処理できません

·         領事部は必要と判断した場合、追加書類の提出を求めることがある


シェンゲンビザ( 提出書類​​)


手続き 

当領事部は、スペインを単独または主な目的地とし、領事地区内(日本)に居住する第三国人(スペイン国籍者でない方)のビザ申請を受理します。

  • 申請者 申請書は本人が提出しなければなりません。申請者が未成年の場合は、法定代理人が申請書を提出しなければなりません。
  • 申請場所:在日スペイン大使館領事部にて、午前9時から午後1時まで。
     
  • 申請期限:渡航予定日の6ヶ月前から15日前まで。船員は渡航の9ヶ月前から申請可能。
     
  • 受領証明:領事部より申請者に対して、査証手続の処理状況を確認できるコードが記載された申請受領書をお渡しします。https://sutramiteconsular.maec.es/Home.aspx にて処理状況をご確認いただけます。
  • バイオメトリックデータ(顔写真、指紋)の採取ビザ申請手続きにおいて、申請者の顔画像と指紋が採取されます。12歳未満の申請者および過去59ヶ月以内に指紋を採取された申請者は指紋採取が免除されますが、採取された指紋の画質が悪い場合、領事部は再度の指紋採取を申請者に要求することがあります。
  • 追加書類:領事部は申請者に対し、不足している書類の提出を求めたり、申請の決定に必要な追加書類や情報の提供を求めることがあります。また、個人面接が行われることもあります。 
  • 審査期間:決定までの法定審査期間は申請書提出日から15暦日ですが、追加書類や面接が要求された場合は45暦日に延長されることがあります。ビザ申請書提出後、提出書類の訂正・補完を求められた場合は、指示に従って在日スペイン大使館領事部に書類を提出しなければなりません。

  • 特定の国の国民が提出するビザ申請書は、スペインの中央当局の審査が必要であるため、ビザ手続きの審査期間に影響を与える可能性があります。 
  • 旅券や書類の返却:領事部はパスポートと書類の原本の返却手続きについて申請者に通知します。 
  • ビザの発給:ビザの発給はシェンゲン協定加盟国への自動的な入国許可を意味するものではありません。渡航者は、入国に関するすべての法的条件を満たす必要があります(「スペイン入国の条件」参照)。
  • ビザの発給拒否ビザの発給拒否は、当該判断に至った理由を明記した書面により通知されます。
  • 異議申し立てビザが拒否された場合、申請者は発給拒否の通知を受け取った日の翌日から1ヶ月以内に当領事部に対して再審査を求める異議申し立てを行うことができます。また、ビザ不許可の通知または再審査請求却下の通知を受領した日の翌日から2ヶ月以内に、マドリード高等裁判所に対する行政不服申し立てを行うことができる。 

ビザ申請手続きに関する苦情やご意見は、当ウェブサイトから電子手続として提出することができます。 また、領事部窓口にて書面で提出することもできます。

 

個人情報の保護​ 

ビザ申請者の個人情報の取り扱いは、個人情報保護一般規則(​General Data Protection Regulation) に従って行われるものとする。

ビザ情報システム(VIS)内の自己の個人情報へのアクセス、訂正、削除の権利を行使したい方は、下記までご連絡ください。 

Ministry of Foreign Affairs, the European Union and Cooperation
Inspección General de Servicios
所在地: Plaza de la Provincia, 1, Madrid, España
電子メールアドレス: dpd@maec.es

なお、ご連絡いただく際は以下の書式をご利用ください。

シェンゲン協定加盟国への入国を禁止されているためビザ申請を拒否された者は、スペイン国内務省を通じて、シェンゲン情報システム(SIS)内の自己の個人情報へのアクセス、修正、削除の権利を行使することができます。 

その他の権利と義務について、およびSISに含まれるデータへのアクセス、訂正、削除の権利行使方法等の詳細については、スペイン情報保護庁(Spanish Data Protection Agency新しいウィンドウで開きます)のウェブサイトをご参照ください。

関連法令等 

 共通ビザ(コミュニティビザコード)規則: