新型コロナウィルス感染症のため、3月23日より、スペイン国籍を有しない者はスペインに入国できません。
但し、以下の類型に該当する方についてはこの限りではありません。
a) EU及びシェンゲン協定加盟国の居住者が居住地に直接帰ろうとするとき。
b) EU及びシェンゲン協定加盟国の長期査証が発給された者が居住予定先に向かおうとするとき。
c) 国境を超えて通勤する者。
d) 医療及び介護の専門職がその職務に従事する場所に向かおうとするとき。
e) 貨物の輸送に従事する者がその職務を行使するとき。民間航空事業に従事する航空会社の職員がその職務を行使するとき。
f) 外交機関、領事機関、国際組織、軍隊、人道的組織の職員がその職務を遂行するとき。
g) 緊急の家庭の事情のために移動するとき(当該理由を書面にて証明できる者)
h) その他やむを得ない不可抗力の事情、緊急の必要性、人道上の理由等から入国が認められるべきであるとき。(当該理由を書面にて証明できる者)